2009.02.24 Tue
最近帰宅後にメタボ防止解消のためにほぼ毎日犬の散歩に行っているわけですが、ちょっと気になることがあります。
「自転車の運転マナー」です。
昔、駐車禁止の法改正の時に放置自転車の事から自転車の運転マナーも話題になり、一時的に良くなりましたが今は元に戻ってしまった感があります。
自転車で歩道を我が物顔で走る人が後を絶たず、後ろから走ってきて「どけっ!」と言わんばかりにジャンジャンバリバリと鈴を鳴らす人もいて驚くやら腹が立つやら・・・
自転車は歩道と車道の区別のある道路では、特に指定がない場合は、車道を通行しなければならない事になっており、違反すると3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。ただし昨年6月の道交法の改正により、児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)70歳以上の者が運転する場合などは歩道を通行してもよいようです。(参考:道路交通法の改正について)
自動車側からすると自転車にチョロチョロ車道を走られると逆に危なくて、おとなしく歩道を走っててくれ、とも思うわけですが、一番の弱者である歩行者が最優先されるべきでありましょう。
自転車の「夜の無灯火」も危険です。
何で無灯火なんでしょうか?灯火装置がついてない訳じゃないのに・・・。ペダルが重くなるからですかね?理由がよくわかりません。地面を照らすというより他人に自分の存在をアピールし、歩行者、自転車お互いの身を守るためにも前照灯は点灯させたいものです。
夜の無灯火運転は5万円以下の罰金となっています。
(ちなみに酒気帯び運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
今一度「自転車の運転マナー」について考え直したいですね。
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「自転車の運転マナー」です。
昔、駐車禁止の法改正の時に放置自転車の事から自転車の運転マナーも話題になり、一時的に良くなりましたが今は元に戻ってしまった感があります。
自転車で歩道を我が物顔で走る人が後を絶たず、後ろから走ってきて「どけっ!」と言わんばかりにジャンジャンバリバリと鈴を鳴らす人もいて驚くやら腹が立つやら・・・
自転車は歩道と車道の区別のある道路では、特に指定がない場合は、車道を通行しなければならない事になっており、違反すると3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。ただし昨年6月の道交法の改正により、児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)70歳以上の者が運転する場合などは歩道を通行してもよいようです。(参考:道路交通法の改正について)
自動車側からすると自転車にチョロチョロ車道を走られると逆に危なくて、おとなしく歩道を走っててくれ、とも思うわけですが、一番の弱者である歩行者が最優先されるべきでありましょう。
自転車の「夜の無灯火」も危険です。
何で無灯火なんでしょうか?灯火装置がついてない訳じゃないのに・・・。ペダルが重くなるからですかね?理由がよくわかりません。地面を照らすというより他人に自分の存在をアピールし、歩行者、自転車お互いの身を守るためにも前照灯は点灯させたいものです。
夜の無灯火運転は5万円以下の罰金となっています。
(ちなみに酒気帯び運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
今一度「自転車の運転マナー」について考え直したいですね。
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